国民の休日が「振替・付加」される条件

土曜日が祝日に重なると、おもわず振替休日になる!と期待してしまいそうになりますが、実は振替休日にはならないのですよね。祝日が振替や付加される条件はどうなっているのか、国民の常識として知っておきましょう。

休日が振替になる条件

国民の祝日に関する法律第3条第2項より以下のように定められています。

「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日で、「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日が休日となります。残念ながら、土曜日については定められていません。

休日が付加される条件

休日は振替のみならず、条件によっては付加されることもあるのです。国民の祝日に関する法律第3条第3項より以下のように定められています。

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となります。例えば「敬老の日」(9月の第3月曜日)や「秋分の日」(9月22日か23日)は日が年により変わるので、数年に一度、不定期に休日が現れることがあるのです。

なぜ土曜日の祝日は振替休日の対象にならない?

これは単純に、法改正がされた当時の慣習に基づくためだと言えそうです。

振替休日が導入される1973年当時、世間は週休1日制で慣習として日曜日を休日としていました。国民の祝日に関する法律はこの慣習を鑑みて制定されています。因みに日曜日を休日とする考え方はあくまで慣習であり、法的に定められているわけではありません。あくまで日曜日が休みであるという慣習を前提に振替休日が作られたと言えます。

土曜日については1980年ごろから週休2日制として徐々に浸透し始めた経緯がありますが、これもあくまで慣習が変化してきた結果です。土曜日の休日についても法的に決められたことではありません。

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